医療法人の設立認可、定款変更認可、解散認可、診療所譲渡、事業承継その他手続きならお任せください。
医療法人手続き相談室
〒160-0008 東京都新宿区四谷三栄町15-38 ロイヤル四谷202号
03-5363-7840
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
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ここでは医療法人手続き相談室の特徴について詳しく説明いたします。
的確なアドバイスをご提供いたします。
平成24年4月から平成28年3月までの4年間、東京都行政書士会の推薦を受け、東京都福祉保健局(現在の保健医療局)医療政策部医療安全課医療法人係で「医療法人に対する指導専門員(東京都非常勤)」として勤務しておりました。
この間、医療法人設立及び定款変更認可38件・役員変更届・事業報告等提出書等の届出7200件の審査・処理をして参りました。その他、在籍中に「医療法人設立の手引き」・「医療法人運営の手引き」の改訂にも携わり、医療法に規定のない行政指導などにおいて尽力してきた実績があります。医療法人の手続きが実際にどう扱われているのか、行政の立場や考え方がどういう視点なのか、そういったナマの情報を蓄積してきたことは、全国の行政書士の中でも限られた存在であることに責任とやりがいを感じております。
これまで、『他の行政書士等の資格者や役所の担当者に相談したが、事案が滞っていた』という案件を解決に導いた実績がございます。
あきらめる前にご相談をおすすめいたします!
手続きの全体を把握しているから可能な安心料金プラン。
すべての業務は、お客様からの正式なご依頼の意思を確認してからはじまります。そのため、当事務所より報酬費用が発生することをご説明しない限り、一切料金は発生いたしません。
お客様からのご相談内容を確認し、お見積りを提示いたします。お客様が納得していただいた場合のみご依頼することができます。
お客さま一人ひとりへ、丁寧にご説明します。
ひとりひとりのお客様に対して、分かりやすい言葉で、丁寧に、ご説明させていただくことを心掛けております。
ご相談の際やご依頼された後も、お客様が不安な点や疑問に思った点についてはお気軽にご質問いただくことができます。
例えば、結果が複数存在するときには、最終的な判断はお客様に委ねます。私が独断で依頼された業務を遂行することは決してありません。
とはいえ、お客様ではどうしても判断できない場合には、選択肢を納得の行くまで説明させていただき、決断のフォローも充実しております!