医療法人の設立認可、定款変更認可、解散認可、診療所譲渡、事業承継その他手続きならお任せください。
医療法人手続き相談室
〒160-0008 東京都新宿区四谷三栄町15-38 ロイヤル四谷202号
03-5363-7840
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
代表の柴崎角人です。
代表者紹介はこちら
(以下の掲載文は平成30年初めの本ホームページ制作当時のままでお届けしています)
平成28年9月に改正医療法が施行されました。医療法人を取り巻く環境は、この改正により大きく変化をしていくものと思われます。
平成28年3月25日付けの厚生労働省からの通知によれば、必ずしも日本全国すべての医療法人が定款変更ないしは寄附行為変更をする必要はない、とのことですが、当然ながら、新しい医療法の規定に整備し直すかどうかは各医療法人の経営判断に委ねられた格好となります。
このホームページは以上のような紹介文で当初は主に医療法改正についてメインに取り扱って行こうと思っていたのですが・・・
それからかなりの月日が経過しましたので、オーソドックスな医療法人の手続き全般についてのご案内に切り替えて行ければと思っております。
私は、平成24年4月から平成28年3月までの4年間、東京都行政書士会の推薦を受け、東京都 福祉保健局(現在の保健医療局) 医療政策部 医療安全課 医療法人係で「指導専門員」として勤務しておりました。
この間、事務所運営と非常勤公務員との”二足の草鞋”で、東京都においては医療法人設立認可・定款変更認可申請38件、役員変更届・事業報告等提出書(旧:決算届)等の届出7200件の審査・処理を取り扱って参りました。
その他、上記在籍期間中に東京都の「医療法人設立の手引き」・「医療法人運営の手引き」の改訂にも携わり、医療法に規定のない行政指導等においても尽力してきた実績がございます。
医療法人の手続きが実際にどう扱われているのか、”行政の立場や考え方がどういう視点なのか”そういった”ナマの情報”を蓄積してきたことは、全国の行政書士の中でも限られた存在であることに責任とやりがいを感じながら、現在業務を行っております。
医療法人手続き相談室の概要はこちら
当相談室の3つの特徴について詳しくご紹介いたします。
元東京都福祉保健局(現:保健医療局)医療法人「指導専門員」の行政書士が直接担当いたします。無資格者や補助者が対応することはありません。経験をもとに、行政側がどのような考え方なのかに配慮しながら入念な対応策のもと手続きを進めることができます。医療法人を顧問先としている税理士の方からの相談も受け付けております。
すべての業務はお客さまからの発注のご意向を受けてスタートいたします。あらかじめ料金が発生する旨をお伝えせずに費用が発生することは一切ございません。
単に手続きを代行するという考え方ではなく、できる限り医療法人の仕組みや運営の理解が深まるよう説明には時間をかけて業務を行います。
当事務所が独断で手続き方針を決めることはございません。
相談室の特徴について詳しくはこちら
医療法人に関する単なる手続き論に止まらず、行政指導の解釈や実際の対応など事例を交えてお話することが可能です。また、医療法人を顧問に持つ税理士等の専門家向けのセミナーも可能です。お客様のオーダーをもとにテーマを設定して開催することも可能です。お気軽にお問合せください。
お問合せはこちらをクリック
当ホームページは、医療法人の「手続き」をメインにご案内しております。医療法人に関する用語など基礎的な説明は、別サイトにて掲載しております。
医療法人に関するその他のコンテンツはこちらから