医療法人の設立認可、定款変更認可、解散認可、診療所譲渡、事業承継その他手続きならお任せください。
医療法人手続き相談室
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平成25年10月に『逆算の医療法人経営戦略』と題してセミナーを開催しました。内容は、医療法人のエンディングシーンをメインに据え、それを見越して現在をどう捉えるか、というようなことをテーマにお話をさせていただきました。
驚いたのは、セミナーの参加募集をDMで行ったのですが、セミナー開催後もそのDMを手に個別にお問合せがあったこと。その当時、ひょっとすると現在でも、”医療法人の解散”ということをメインテーマに据えたセミナーが比較的少ないのでそれなりに響いたのではないか、ということ。
そのセミナーでも取り上げたことですが、医療法人の『解散』は最後の手段です。
第5次医療法改正以後に設立のいわゆる持分なしの医療法人(基金採用を含む)であれば、解散も止むを得ないのかもしれませんが、持分ありの医療法人は単純に解散してしまうのは勿体無いかもしれません。
というのも、持分ありの法人はもう作ることができないからです。
それぞれ個別の事情がありますので一概に一言では申し上げられませんが、例えば、診療所のみの切り離し(事業譲渡など)、最終的に解散するにしても、その過程はさまざまに存在する、ということを知っていただければと思っております。
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「解散」の問題を扱う時にいつも疑問に思うことがあります。
これは、ホームページからのメール相談だったり、事務所にお越しいただき、ご相談を受けている時に感じることなのですが、
お客様がゴールとしていることが「解散」なのか否かということ。
そういう時は必ず整理する意味でも、最終的にどうなっていたいのか、というビジョンを伺うことにしています。
つまり、解散のための手続きの方法を単にご案内するのではなく、”目的地”へたどり着くための手続きのコースを考えます!
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まずは定款に規定された方法で社員総会の招集手続きを行います。
(事前の理事会において残余財産の処分方法の素案を作成しておく)
解散して法人がなくなってしまうわけですし、出資している社員にとっては払い戻し額の問題もありますので、いつも以上に慎重に手続きを進めて行く必要があると思います!
制作中!
届出による解散の場合は、解散基準日の処分案が確定した状態で財産目録や貸借対照表を作成できるので、紛れがないのですが、認可による解散の場合は、たいていどこの都道府県でも「解散基準日」が未来で設定されていることがあり、この場合、どのように解散認可申請書類として作成するのか、検討してみましょう。