医療法人の設立認可、定款変更認可、解散認可、診療所譲渡、事業承継その他手続きならお任せください。
医療法人手続き相談室
〒160-0008 東京都新宿区四谷三栄町15-38 ロイヤル四谷202号
03-5363-7840
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
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こちらでは医療法人手続き相談室のサービスについてご紹介いたします。
医療法人の設立や定款変更、解散、理事長選任特例などの認可申請業務、その他、事業報告等提出書(旧:決算届)や役員変更届などの届出業務、経営情報の報告、M&Aや事業譲渡など、医療法人の行政手続きについてはお任せください。
認可や届出業務以外にも医療法人を運営する上で、疑問に思うことなどについてもアドバイス可能です(有料対応となる場合は別途ご案内いたします)。
平成28年9月1日施行の改正医療法。
厚生労働省からの通知によれば、必ずしも施行日以降に定款変更をする必要はないとのことですが、新しい医療法のもと、定款変更することで運営上メリットになることもいくつかあります。
元東京都福祉保健局(現:保健医療局)医療法人指導専門員の行政書士が、お客さまのご要望等に応じ、定款をアレンジすることをご提案しております。
改正医療法を積極的に活用する定款案をご提案いたします!
<医療法人の規模(社員や理事の人数が多い)が大きいほど、法人運営に有利に働く方法がございます>
<<<随時受付中>>>
例えば、分院開設(診療所の追加開設)、附帯業務の開設をする場合や既存の診療所を移転する場合など、すでに運営中のものに手を加える場合には、保険診療の継続などタイミングがポイントになることが少なくありません。
どういう段取りで手続きを進めていくかにより、結果は大きく異なります。
個人開業から医療法人化する場合、いきなり医療法人を設立する場合、医療法人の設立シーンはさまざま。
医療法人の設立認可はゼロの状態から書類を積み上げていく作業なので、どういう書類を組み合わせて申請するかにより、結果が大きく異なります。
医療法人のエンディングの1つ。
医療法人の解散を検討する際のポイントとしては、まずは充分なスケジューリングを確保すること。
解散認可のタイミングは都道府県により決まっています。
解散後にどうするのか、ということも踏まえて手続きをすることが重要!
非課税要件を満たすことがネックとなっていた移行認定制度が改正されました!
移行計画の認定期限は再延長され、令和8年12月31日までとなりました。
運営に関する要件は、移行後6年間も要件を満たし続けることが要求されています。つまり、長いスパンで医療法人運営を管理していく体制を整える必要があります。