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今回の認定制度の改正により、税務当局の個別判断という解釈から厚生労働省での要件クリアを最終ジャッジとする方向になったという点が大きいのでは!?と考えております。
さらに、認定制度の過程において各都道府県において定款変更認可手続きは担うものの、『認定』自体の判断は厚生労働省が全国一律に行うという制度の建て付けも、とかく医療法人の世界では多いローカルルールが排除される点で評価できると考えております。
具体的な認定要件を見ても、「医療機関名の医療計画への記載」が外されたことは大きい。そもそもこの要件を満たせる医療機関がどれほどあると思って行政が作成したのか、疑ってしまうくらいの要件だった旧認定制度と比べ、これで、ようやく病院ではなく診療所レベルに話が下りてきた感触です。
その代わりに、認定移行後に6年間の運営要件を課された点に、今後どのようにこの認定制度を活用できるのか考えて行く上で重要となってくると思います。
以下に、平成29年10月20日に厚生労働省ホームページに本件に関する通知が掲載されたものをご案内しておきました。
持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について
(平成29年9月29日医政支発0929第1号)
改正前 | 改正後 |
<非課税基準の主な要件> ・理事6人以上、監事2人以上 ・役員等のうち親族・特殊の関係がある者 は3分の1以下であること ・法人関係者に利益供与しないこと ・医療機関名の医療計画への記載 ・・・など
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<非課税基準の緩和で要件の変更あり> ・役員報酬について不当に高額とならない よう定めていること ・営利会社等に対し、特別の利益を与えないこと ・法人関係者に利益供与しないこと ・遊休資産の保有割合 ・・・など
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最初の段階で移行認定を受けるための要件をクリアしていくことは当然として、新しい移行認定制度の課題は、認定に関する都道府県の認可後、約6年に渡り、運営に関する要件を満たし続けていくこと、こちらに比重が置かれたと言えるでしょう。
まずは、本制度を利用するにあたり必ず最初に行うべきこと、それは、
『現在の出資持分の評価』を算出すること!
→これにより、全体としてどれくらいの資金規模で金銭の移動が発生するのかを把握することがポイント。
その次は、出資者(たいていの場合は社員になっているはず)にどのようにアプローチするか、検討する!
最後に、認定要件を満たすために障害となりそうな要件を洗い出す!
制度がさらに延長され、令和5年6月6日更新分として「持分の定めのない医療法人への移行計画の認定申請について」の詳細が厚生労働省ホームページに掲載されていますね。
「提出する申請書類」として下記の項目についての詳細も掲げられています。
随時、中身を確認して検討していきたいと思います。
(1)移行計画認定申請書
(2)移行計画
(3)定款変更案及び新旧対照表
(移行計画の認定を受けた認定医療法人である旨を記載したもの)
(4)出資者名簿
(5)社員総会の議事録
(移行計画についての議決、定款変更案についての議決)
(6)直近の三会計年度に係る貸借対照表及び損益計算書
(7)施行規則第 57 条の2第 1 項各号に定める要件に該当する旨を説明する書類
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