医療法人の設立認可、定款変更認可、解散認可、診療所譲渡、事業承継その他手続きならお任せください。

医療法人手続き相談室

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医療法人定款変更認可申請

医療法人の定款変更

今はインターネットで必要な情報を簡単に入手できる時代。

所轄庁である各都道府県から必要書類などの情報や書式もある程度掲載されているので、医療法人の定款変更認可申請を考えた時に1個1個の標準的な書類が問題となることはありません!

それなのに、なぜ、いざ自分で作業を始めたのに最後までたどり着かず、認可をもらえないのか・・・

そんなことを思ったことはありませんか?

 

当事務所へ最終的に駆け込んでいらっしゃるお客様の中には、上記のようなケース、つまり『断念』して、お問い合わせいただくことが少なくありません。

定款変更認可がある程度思い描いた展開にならないと、例えば、新規診療所の追加開設などの場合は無駄な賃料を払うことになったりとか、いろいろと問題が発生しますよね!?

書類を提出した時に、審査する側の都道府県から、どんなリアクションがあるかを”事前に把握しておきながら”事務処理手続きを進められるかどうか、定款変更認可申請がうまく運べるか否かはもうそれだけ!

 

この書類を出したらどうなるのか、何が問題なのか??

では、どのような組み立てで書類を作成すれば良いのか??

 

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医療法人の定款変更認可申請書類について

定款変更を必要とする代表的な例は以下のとおり

1.分院開設(新規診療所開設)

2.附帯業務開設

3.診療所または附帯業務の廃止

4.主たる事務所(診療所移転含む)移転

5.会計年度または役員定数の変更

6.出資持分あり⇒出資持分なしへの変更

「診療所」としている部分は、病院または介護老人保健施設の場合も同様

必要書類(共通)

すべての定款変更に共通する書類は以下のとおり

1.新旧条文対照表

2.社団の医療法人にあっては社員総会議事録

 <財団の医療法人にあっては理事会(評議会)議事録>

3.法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

4.現行の定款(財団の医療法人にあっては寄附行為)

 (不要な都道府県もあります)

5.新定款(財団の医療法人にあっては寄附行為)案

 (不要な都道府県もあります)

6.医療法人の概要

7.原本証明に関する書類

8.事由書(必要に応じて)

9.法人の印鑑証明書(必要な都道府県あり)

10.その他(都道府県担当者の指示による)

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A:新たに病院、診療所または介護老人保健施設を開設しようとする場合(移転も含む)

1.(1)開設しようとする医療機関、施設の概要

  (2)開設しようとする医療機関、施設の案内図、敷地図、建物平面図

  (3)開設しようとする医療機関、施設の管理者となる者の氏名を記載した書面

    (管理者就任承諾書、履歴書、医師・歯科医師免許証の写し、

     必要に応じて臨床研修等修了登録証の写し)

 

2.定款(寄附行為)変更後2年間の事業計画書及びこれに伴う変更予算書

 

3.新たに基金の拠出、出資を受ける場合

  金銭の場合 (1)基金なら基金拠出に関する書類

           出資なら出資申込書

        (2)預金残高証明書

  不動産の場合(1)登記事項証明書

        (2)その評価額を証する書類

 

4.上記3の拠出・出資に伴い、負債を医療法人が引き継ぐ場合

  (1)負債の説明資料

    (金銭消費貸借契約書(約款含む)、返済予定表、売買契約書、

     工事請負契約書、領収書等の写しなど)

  (2)債務残高証明書

  (3)債務引継承認書類

 ★ リース資産を引き継ぐ場合のリース契約に関しても負債と同趣旨の書類が必要

   リース契約書(約款含む)、支払予定表

 ★ 自己資金で新しい施設の設備購入費用を賄う場合についても工事請負契約書等

  の工事内容・設備内容が分かる書類が必要

 

5.変更に伴い、新しく役員が加わる場合

  (1)履歴書

  (2)就任承諾書(役員就任承諾書、管理者就任承諾書)

  (3)印鑑証明書

  (4)医師・歯科医師の場合は、その免許証の写し

    (必要に応じて臨床研修等修了登録証の写し)

 

6.直近の決算書

  (1)年1回の事業報告等提出書一式(必要に応じて)

  (2)法人の勘定科目内訳書(直近決算分)

  (3)残高試算表(必要に応じて)

 

7.変更に伴い、賃貸借契約を法人に引き継ぐ場合

  賃貸借契約の覚書

 

8.その他(都道府県担当者の指示による)

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B:法第42条各号に掲げる業務(附帯業務)を行う場合

1.当該業務の概要が分かる書類

2.上記Aの2~8の書類

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C:診療所または附帯業務の廃止

1.廃止に関する書類(診療所廃止届など)

2.上記Aの8の書類

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定款変更認可申請の極意

医療法人の定款変更認可申請は、その手続きを単体で考えた時にはそれほど難しい手続きではないのですが、例えば、複数の医療法人間の手続きとなる場合や決算届・役員変更届など別の手続きとの兼ね合いが生じる場合には、注意が必要となります。

つまり、定款変更認可申請の位置づけ(タイミング)や申請書類として使用する書類を吟味する必要があるということ。

この部分において、”手続きの仕方”によって大きな差が生まれることになります!

 

★とはいえ、私がどんなに書類作成に尽力しても、お客様から必要な資料や情報をいただけない場合は、思うようなスケジュールで進捗しません。

お客様側で取得いただく資料や書類は、実際のケースでは、患者数や平均単価などの経営情報、印鑑証明書や金融機関からの預金残高証明書など、必要書類の中のごく一部の資料、書類しかありません。これらの収集、取得に速やかにご対応いただけるかどうかも定款変更認可申請をスムーズに行うためのポイントになることは言うまでもありません。

 

以下↓より当事務所でのスケジュールの一例をご確認いただけます!

(お客様からの資料や書類の提示がスムーズな場合のスケジュールとなっております。当事務所よりお願いした資料や書類が期日までにいただけない場合は、納期が遅れることとなります。)

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代表者紹介

代表 柴崎 角人

親切・丁寧な対応をモットーとしております。お客様と共に考え、事業のお手伝いができればと考えております。

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