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医療法人手続き相談室

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保健所の各種手続き

保健所の各種手続き

医療法人の場合、設立認可を受けた後、もしくは定款変更認可を受けた後、実際に医療法人として診療所を開設するためには、個人開設の時とは異なる手続きを踏むことになります。

具体的には、個人開設の場合は『診療所開設届』を提出することで済んだものが、医療法人の場合は『診療所開設許可申請』+『診療所開設届』となります。

そのため、個人開設の場合よりスケジュール的にも余計にかかりますので、医療法人の認可を受けるタイミングを見計らって準備を進めておくことが重要です!

ここでは、それらについて見て行きましょう!

診療所開設許可申請

診療所開設許可申請に必要な書類を見て行きましょう。

※ ただし、都道府県により、また各市町村により必要書類が異なります。

 保健所ごとの対応があることを踏まえ、事前に直接問い合わせ、必要書類と段取りについて確認しておきましょう。

 ここでは、オーソドックスなものを挙げておきます。

(1)医療法人の定款 ★1

(2)医療法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

(3)診療所の土地及び建物の登記事項証明書 ★2

  (土地又は建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写しを添付)

(4)診療所の敷地の平面図、敷地周囲の見取図 ★3

(5)診療所の建物の平面図(縮尺100分の1以上のもの) ★4

(6)エックス線診療室放射線防護図 ★5

  (平面図及び立体図。縮尺50分の1又は25分の1のものとし、

   壁及び鉛の厚さを記入すること。)

(7)診療所の案内図 ★6

 

※ なお、診療所開設許可申請には手数料がかかります。

  保健所により金額は異なりますが、おおよそ18,000~20,000円です。

上記★部分について補足を以下で

 

★1 定款は、都道府県より認可を受けたものの末尾に原本証明を付します。

 ※ 場合によって、都道府県から交付された認可書の写しが必要な場合あり。

★2 テナントビル等に入居の診療所の場合は、建物の登記事項証明書のみで

  良い場合があります。

   賃貸借契約書は原本提示が必要な場合があります。

  (むしろ、必要な場合が多いので、原本があることを確認しておく)

   賃貸借契約書のほかに、個人から医療法人へ賃借人の地位を引き継ぐ

  場合など、別途「覚書」などを作成している場合は、それも必要。

★3 この書類は特に指定のものがあるわけではありません。

   例えば、法務局で取得できる「公図」を利用することもできます。

★4 この書類も特に指定のものがあるわけではありません。

   診療所内部の平面図は、内装工事業者などが作成した図面で可、

   ただし、各室の面積が記載されたものが良いと思います。

  (診療所開設許可申請もしくは診療所開設届に各室ごとの面積を記載

   する場合が多いので)   

   また、テナントビルなどの場合で、建物全体の図面が必要な場合は、

   例えば、法務局で取得できる「建物図面」を利用することができます。

★5 エックス線がない場合は当然ですが、不要。

   ある場合も、漏洩放射線を測定した専門業者様がお持ちの図面を

   利用できます。

★6 最寄駅から診療所までが分かるもの。

診療所開設許可申請時に診療所の管理者医師もしくは歯科医師となる者の医師もしくは歯科医師免許証と履歴書が必要な保健所がありますので、注意しましょう!
この場合、臨床研修等修了登録証が必要な医師・歯科医師の者の場合はそれも必要。
免許証・登録証は原本提示が必要です、また、履歴書には顔写真が必要な場合もあります。

診療所開設届

診療所開設届に必要な書類を見て行きましょう。

※ ただし、都道府県により、また各市町村により必要書類が異なります。

保健所ごとの対応があることを踏まえ、事前に直接問い合わせ、必要書類と段取りについて確認しておきましょう。

ここでは、オーソドックスなものを挙げておきます。

(1)管理者の医師又は歯科医師の臨床研修修了登録証の写し及び免許証の写し

   → 原本照合のため、原本が必要です。

(2)管理者の履歴書

   → 顔写真が必要な場合があります。

(3)診療に従事する医師、歯科医師の臨床研修修了登録証の写し及び免許証の写し

   → 管理者以外の医師、歯科医師についても原本照合を求められることがあります。

(4)業務に従事する看護師、歯科衛生士等の資格者免許証の写し

   → ごく稀に原本照合のため、原本が必要な場合があります。

保健所による現地確認、立ち入り検査がありますが、通常は、診療所開設許可申請後、許可が下りた後のタイミングで行われることが多いですが、保健所ごとに対応が異なりますので書類提出時に確認しておきましょう!

開設許可事項に変更が生じたとき

下記の事項を変更する場合(診療所に関する主なものを挙げています)

・開設の目的、維持の方法

・医療従事者の定員

・敷地の面積、平面図

・建物の構造概要、平面図

・歯科技工士室の構造設備の概要

→ 「開設許可事項一部変更許可申請」となります(事前手続き)。

 

下記の事項を変更する場合(診療所に関する主なものを挙げています)

・開設者の住所、氏名(医療法人の名称、主たる事務所)

・診療所の名称

・診療科目

・管理者の住所、氏名

→ 「開設許可事項一部変更届」となります(事後手続き)。

変更許可申請で多いのは、診療所建物内の構造・用途変更で、変更届で多いのは、管理者医師もしくは歯科医師の変更ではないでしょうか!?

※ 構造・用途変更では、変更前と変更後の状況が分かる図面を添付します。

※ 管理者の変更時には、開設時同様に、新しい管理者医師もしくは歯科医師の

  臨床研修修了登録証の写し及び免許証の写し(原本照合のため、原本も必要)、

  履歴書を添付します。

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