医療法人の設立認可、定款変更認可、解散認可、診療所譲渡、事業承継その他手続きならお任せください。
医療法人手続き相談室
〒160-0008 東京都新宿区四谷三栄町15-38 ロイヤル四谷202号
03-5363-7840
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
改正医療法が施行されてから約1年半(掲載当時のこと。現在からは8年前)が経過し、各都道府県によって、既存の医療法人に対する改正医療法への対応は様々、予想通りの状況ですね(平成30年春頃に記載したもので、原文のまま)。
ホームページにとても見やすく丁寧に案内されている都道府県もあり、私もいろいろと研究してきましたが、とりあえずはひと段落。
厚生労働省からの通知では、改正医療法のため”だけ”にあえて定款変更(財団の場合の寄付行為を含む)する必要はない、とのことですが、平成28年9月以降、例えば、診療所の移転や診療所の追加開設(分院開設)など別の原因で定款変更が必要なケースでは、その内容は当然ながら改正医療法下での文言使用となります。
では、改正医療法を受けて、具体的にどのように定款条文を見直したら良いのでしょうか?
今回の改正の最も大きなポイントは、医療法人の機関設計が明確化・明文化されたことにあると考えております。
(「医療法第46条の2」以降が劇的に改変!)
注釈:
医療法人の分割制度、地域医療連携推進法人の認定制度及び一定規模の医療法人についての会計基準や監査・公告などの義務付け等の変更点もあります(平成29年4月2日施行)が、このホームページでは、我が国に存在する大多数を占めるいわゆる”一人医師医療法人”を中心とした比較的小規模な医療法人を前提として、それらが直面するであろう部分にクローズアップして記載してあります。
上記を踏まえ、私が最も注目しているのが次の2点です。
★そして、改正部分について、定款変更をあえて行わないと適用がない事項もあることに注意が必要となります。
以下、その他の部分も含めて具体的に見て行きましょう!
定款変更のご相談はこちらから
<対象条文:医療法第46条の3の5>
これまでは、「社員総会の議長は、社員総会において選任する。」ことだけが明文化(旧医療法第48条の3第4項)されていましたが、以下の条文が追加。
第2項で「社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。」
第3項で「社員総会の議長は、その命令に従わない者その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。」
定款変更のご相談はこちらから
<対象条文:医療法第46条の4の3>
これまで招集通知に関する規定がなかった部分です。
第5項で「評議員会の招集の通知は、その評議員会の日より少なくとも5日前に、その評議員会の目的である事項を示し、寄附行為で定めた方法に従ってしなければならない。」
第6項で「評議員会においては、前項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、寄附行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。」
定款変更のご相談はこちらから
<対象条文:医療法第46条の5第4項>
これまで医療法人と役員との関係は解釈上民法の委任の規定を準用していたが、それが明文化された。
「医療法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う。」
定款変更のご相談はこちらから
<対象条文:医療法第46条の6の4>
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」を準用する部分
理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする本社団の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする本社団との取引
(3)本社団がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における本社団とその理事との利益が相反する取引
そして、当該取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
定款変更のご相談はこちらから
<対象条文:医療法第46条の5の2>
これまで役員の解任に関する規定がなかった部分です。
第1項で「社団たる医療法人の役員は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。」
第2項で「前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、社団たる医療法人に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。」
第3項で「社団たる医療法人は、出席者の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成がなければ、第1項の社員総会(監事を解任する場合に限る。)の決議をすることができない。」
第4項で「財団たる医療法人の役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その役員を解任することができる。」
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第5項で「財団たる医療法人は、出席者の3分の2(これを上回る割合を寄附行為で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成がなければ、前項の評議員会(監事を解任する場合に限る。)の決議をすることができない。」
定款変更のご相談はこちらから
<対象条文:医療法第46条の2>
「社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。」
「財団たる医療法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。」
<対象条文:医療法第46条の7>
理事会がすべての理事で構成されることが明記され、以下のとおり、理事会の職務が挙げられています。
(1)医療法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選出及び解職
(4)重要な資産の処分及び譲受けの決定
(5)多額の借財の決定
(6)重要な役割を担う職員の選任及び解任の決定
(7)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止の決定
<対象条文:医療法第46条の7の2>
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」を準用する部分
①(理事長の理事会への報告義務)
「理事長は、医療法人の業務を執行し、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。ただし、定款又は寄附行為で毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。」
とあります。
そして、これを受けて各都道府県においてモデル定款が用意されています。
平成28年9月施行の改正医療法を受けた定款変更は、ほとんどの医療法人があえて定款変更をする必要がないと厚生労働省の通知にはありますが、この定款変更をしないで、いわゆる”みなし定款”の状態では、必ず年に4回理事長の理事会報告を行わなければならないことになります。
上記条文のただし書き部分を適用できないからです。
それを改正医療法の文言に合わせた定款変更を行うことにより、1事業年度の負担をほぼ半減させることが可能となります。
理事会を開催するのは、大変手間ですからね~
ここに、改正医療法に合わせた定款変更を行うメリットの1つがあります。
②(理事会の決議の省略)
理事会の決議は、医療法または定款に別段の定めがある場合を除き、議決事項について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行うが、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について特別の利害関係を有する理事を除く理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときはこの限りでない。
★この項目も、定款で定めないと適用がないので、理事会の決議の省略を行う場合は、定款変更が必要となります。
定款変更のご相談はこちらから