医療法人の設立認可、定款変更認可、解散認可、診療所譲渡、事業承継その他手続きならお任せください。
医療法人手続き相談室
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『「法人格」だけ持っているので、今、個人開設している自分の診療所を医療法人化して欲しい』
・・・というお問い合わせ。頻繁に、、、とまでは言いませんが、いわゆるM&A系のお問い合わせとしては最もオーソドックスなパターン。
そして、この質問に対して、私がいつも思うこと、『普通に医療法人設立認可申請するほうが、どれほど安くて確実か、、、あー、このお客様はいくらの手数料(M&A報酬)を支払って法人格を購入したのだろうか!?』
・・・お問い合わせの内容をお伺いする限り、余程の特殊なケースでなければ、お客様が目指そうとしていることは、正攻法の設立認可申請で叶うことが経験上ハッキリしています。
株式会社のM&Aと大きく異なり、医療法人のM&Aが行政手続きという事務処理ベースを考える時、とてもハードルの高い作業であることをご案内できればと思っております。
また、医療法人とは直接関係のない話ではあるのですが、令和5年10月18日付けの文化庁からの宗教法人に関する通知の影響が気になるところでもあります。
これは、宗教法人の売買がインターネット上で行われている現状において、そういった行為を防止するような取り組みを始めたという内容なのですが、、、
医療法人についてもほぼ同様の状況にあることは周知の事実であり、行政の許認可を得て成立する法人形態という意味においても、宗教法人と医療法人は同じ立場にあると言えますので、今後の厚生労働省の動向は注視しているところです。
例えば、すでに診療所を休止中で現業部門が一切稼働していないような医療法人の場合、休止期間にもよりますが、法人として行政手続きを再開させることの理由に乏しいこと。
(私の肌感ですが、1年~1年半くらいが限界の目安かな~と考えています)
前述した宗教法人の例で言えば、いわゆる「不活動宗教法人」に当たるのが、現業である診療所が休止もしくは廃止状態で、医療法人という”ハコ”だけがある状態ということ。
(私の過去の実績では、上記のケースの医療法人の手続きに関して、首都圏のとある県からの指摘あり⇒対応に相当の労力を要したが、無事にM&A完了)
その他、例えば、医療法で定められた定期的な届出書類の提出が都道府県に対してきちんと履行されておらず、引き継いでからの追完作業に苦慮すること。
(私の過去の実績では、上記のケースで首都圏のとある県からの指摘あり⇒対応に相当の労力を要したが、無事にM&A完了)
『なんだ、結局M&Aはできるんじゃないか!』と思われるかもしれませんが、これはあくまで結果論です・・・
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