医療法人の設立認可、定款変更認可、解散認可、診療所譲渡、事業承継その他手続きならお任せください。
医療法人手続き相談室
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平成28年9月の改正医療法を受けた厚生労働省からのモデル定款が明示されました。
各都道府県において、考え方や対応方法が異なることもあるかとは思いますが、新たに医療法人独自に”定款に別段の定め”を設ける事項の選択が増えたので、これまでは何となく一律にモデル定款通りの文言使用に留められていた内容について一定の下で自由度が増したと言って良いのではないでしょうか!?
このことは、改正前の医療法を知る者にとってはとても興味深い問題です!
いずれにしても、これまでは医療法人設立認可申請の際はモデル定款をベースにして、お客様から余程の追加オーダーがない限り定款については処理してきましたが、あらためて”定款”についてもっと考えて行く必要があるのではないかと思っております。
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出資持分のある医療法人を新たに設立できなくなってから10年以上が経過。
それ以来、医療法人は基金制度という仕組みが採用され、それまで社員による出資によりその財産を確保していた構造(医療法人社団の場合)から、医療法人が診療所を運営するのに必要な財産は基金拠出することとなりました。
そして、ある一定の条件が満たされた時に、基金拠出した者にその返還義務を負うものとなりました。これには利息を付すことはできないので、医療法人から基金拠出者には当倍返しとなります。
出資持分に応じた払い戻しという概念が無くなったことで、どれほど医療法人が売り上げを計上して成長しても剰余金の配分という経済的利益は消滅しましたが、その分、法人としての剰余金に対する相続対策が不要となったことも事実です。
それでは、経済的恩恵(キャピタルゲイン)が無くなったので、医療法人化を目指すのは無意味なのか?
答えはノーです。
これまで通り、税制面においては、個人所得オンリーから法人税と給与所得に移行できる分の節税メリットは健在(検討の際は節税シュミレーションなど、税理士に充分な確認を行っておいてください)。
また、退職金の準備等も行うことができ、リタイア後の将来設計も立てやすくなります。
一方、手続き的側面で言うと、個人診療所の場合は、その個人(管理者)の死亡により診療所は廃止となりますが、法人運営の場合は、診療所の管理者個人が死亡したことだけでは診療所の廃止と直結しません(単なる管理者の変更手続きをすれば良い)。
これは、個人開設の場合は、開設者=管理者、であるのに対して、
法人開設では、開設者は医療法人となり、管理者個人の死亡により影響されないことを意味しています。
その他、管理者を必ず理事に加えないといけないという制約があるものの、医療法人ならば診療所をいくつでも開設することが可能となります(同じのれんを全国に展開することも可能になります)。
ただし、もちろんデメリットもあります。
個人診療所の場合は、保健所が所管で、保険診療を行う場合の関東信越厚生局での手続きを入れても、管轄する行政の窓口はこの2箇所がメインとなりますが、医療法人の所管は都道府県となりますので、医療法で定められた定期的な届け出等が必要となったり、管轄する行政が1つ増え3箇所となったり、行政手続きが煩雑化することになります。
また、社会保険の強制加入等も経営者の負担増となります。
これらを総合勘案して医療法人化を検討する必要があります。
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個々のケースにより、核となる部分は異なりますが、どのケースの場合でも必ず押さえておくべき点は下記の3つです。
私の経験上、この3ポイントがクリアな場合、手続きはとてもスムーズに完了します。
記
1.固定資産(最低限、減価償却計算書に記載する資産)台帳の内容
⇒ 診療所の建物内装工事や医療機器等は、開設者(管理者)である医師が
所有者で、その者の個人の確定申告書に記載があるはず。
(では、そうでない場合はどうするのか?)
2.負債(設備投資ローン)、賃貸借契約やリース契約等の個人から法人化
することの債権者・貸主との合意(内諾)
⇒ 特に負債の引継ぎに関しては、証明書類がないと引継ぎできませんので
書類がきちんと保管されているかの確認も重要。
3.設立しようとする医療法人の社員及び役員就任予定者と営利会社(MS法人等)
の役員との兼務状況
⇒ 医療法人の社員及び役員(理事長、理事、監事)と営利会社の役員の兼職
がないことが一番ですが、どの程度まで許容されるのかの判断は都道府県に
よって相違あり。
(個別にご相談ください。)
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当事務所にて医療法人設立認可申請を行ったお客さまの事例をご紹介いたします。
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