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一般社団法人での医療機関(診療所)の開設について

一般社団法人での医療機関(診療所)の開設について

厚生労働省医政局でようやく「一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の徹底について」という検討事項について1つの道筋を定めてくれるような流れとなりました。

これを受けて、私、個人的にはこれまでどちらかというと消極的に捉えていた本件に関するご依頼も、今後は他の業務と同じように本格的に取り扱って行くことといたします。

 

背景

 

非営利性の確保とか、開設・経営の責任主体としての要件を具備しているかとか、そういった最低限の要件云々ではなく、そもそも医療法に「医療法人」という枠組みが規定されているのにもかかわらず、なぜ、「一般社団法人」でなければならないのか?

ということ。

これまで私が今一つ積極的になれなかった理由はそれに尽きます。

結局のところ、これまでにもご相談いただいた内容について、よくよく掘り下げて行くと、最終的に医療法の医療法人制度に対する”脱法的”な印象しか受けなかったから・・・

 

ところが、、、

<令和8年1月26日 第124回社会保障審議会医療部会 参照>

今回、厚生労働省自ら一般社団法人による医療機関の存在を認め、そのルールを明確に定めようとしているという動きを踏まえ、その「存在」が一般的に問題のない程度に認識されたのかなという解釈に至り、正々堂々業務として取り扱おうという気持ちに変わったということです。

経営破綻した医療法人の事業承継

前述した社会保障審議会医療部会の資料の中に、厚生労働省医政局が都道府県に対して調査した回答内容の抜粋が掲載されているのですが、その中に「医療法人ではなく一般社団法人として設立した理由・目的」に関する一例が出ています。

その1つに「経営破綻した医療法人の事業承継」というものが出ているのですが、、、

これって、例えば、時間的な猶予がなく、当該の医療機関を継続しないといけないため、医療法人のような都道府県での設立タイミングに合わせることができなかった場合(通常、年に数回のタイミングしかない)とか、

医療法上の医療法人の重要な要件の1つである「理事長は医師又は歯科医師とする」という要件を満たせないが、法人という組織形態を維持したいという場合、

直感的にはこの2つのケースを思い付くわけですよ。

 

ところが、、、そもそも、

医療法に医師・歯科医師でない者を理事長とする医療法人の制度(←当事務所の別サイトへ)が規定されているにもかかわらず、これを利用しないことには都道府県ごとに未だに「個別の要件というか基準というか判断」などで、このような形態での医療法人の存続(特例の認可)を良しとしないという都道府県の不思議な行政対応があるのではないでしょうか?!

現実問題、実は、私も過去にこのような経験をしたことがあるのですが、厚生労働省からの通知があるのにもかかわらず、ことさらに認めようとしない都道府県の少なくないこと・・・
(本来、通知によれば、一定の要件を満たした場合は、都道府県は医師・歯科医師でない者を理事長とする認可をしなければならないはずなのに・・・)

 

金銭的な経営破綻とは別に、理事長の突然の死亡などによる状況も、ある意味医療法人制度の継続という趣旨においては、「理事長=医師・歯科医師」を満たせない”経営破綻”と言えるわけで、そういう取り扱いを軽視していると疑念を抱かざるを得ない都道府県の対応が現実にはまかり通っている・・・という証拠でもあるような気がしてなりません、あくまで個人的な見解ですが。

 

これって、行政の裁量権の逸脱!?と思わざるを得ないですよね~
ケースによって、一般社団法人での医療機関の継続をうまく操作的に利用しているような・・・

いずれにしても今後の動向に注目したい点かなと思います!

 

一般社団法人での医療機関開設の理論構成

以上、ここまでの流れを受けて、一般社団法人での医療機関の開設について、どのような組み立てをすべきなのかを検討して行きましょう。

 

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